2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
あるいは、子育て中などで残業ができない職員は、朝、早出残業をする場合がありますが、そのときは事前申告はできませんので、不払になっているということであります。 最高裁に伺いますが、こういう状況は認識されているんでしょうか。勤務時間はパソコンのログオン、ログオフ時間などで客観的に把握をするべきなのではないでしょうか。
あるいは、子育て中などで残業ができない職員は、朝、早出残業をする場合がありますが、そのときは事前申告はできませんので、不払になっているということであります。 最高裁に伺いますが、こういう状況は認識されているんでしょうか。勤務時間はパソコンのログオン、ログオフ時間などで客観的に把握をするべきなのではないでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、管理職員が事前申告に基づき超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断する、また、所要の見込み時間と実際の超過時間、勤務時間が異なった場合には、職員に事後報告をしてもらい確認するなどの方法によりまして、今後とも適切な把握に努めたいと考えております。
現在、深夜・休日労働の事前申告、上司把握を徹底しているほか、外勤の多い記者の勤務を迅速、正確に把握するため、業務用スマートフォンで打刻できるシステムを試行的に運用いたしております。以前と比べますと、勤務管理や健康確保が強化され、意識改革も図られてきていると考えております。
例えば米国では、昨年夏にいわゆるFIRRMA法が成立をいたしまして、審査対象取引の拡充や一部の取引に対する事前申告の義務づけ等の改正が行われたところであります。また、欧州におきましても、ドイツやフランスが審査対象の拡充を行ったと承知をしています。
それから、深夜・休日労働につきましては、事前申告、上司把握を徹底し、その時間数を把握することにしています。それから、適切な勤務管理の推進の観点から、外勤の多い記者の勤務を迅速、正確に把握するため、業務用スマートフォンで勤務打刻できるシステムをこの三月から一部試験的に導入しております。
そして、適切な勤務管理でございますけれども、深夜、休日労働の事前申告、そして上司の把握というものを徹底するほか、外勤の多い記者の勤務を迅速、正確に把握するために、業務用スマートフォンでの勤務打刻もできるシステムをこの三月から試験的に導入いたしました。 こうした取組を積極的に行いまして、今後とも記者の健康確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
加えて、先ほど申し上げた、六本木ヒルズの一室で何があったのか、これは司直の手にゆだねているわけでありますが、例えば、諸外国に見られるようないわゆる潜入捜査や、あるいは、公取では認められているいわゆるリーニエンシー、いわゆる事前申告による減免のような措置等々も、今後は視野に入れて議論をしていかなきゃならないと思っています。
確かに、日本のPKOは、自衛隊法上の主な任務ではなく、割ける要員も限られる、また、事前申告をしなくてもPKOには参加できる、こういった理由で参加をしてこなかったわけですけれども、小泉首相は、「国際社会の平和と安定のための自衛隊の活動のあり方について現在検討しているところであり、国連待機制度への参加についてもその一環として検討していきたい」という御答弁をされております。
○八田ひろ子君 八十三人で九百万円の未払いというのは大変なものでありますが、会社の中での根絶に向けての改善というのも、例えば定時から五時間以上もたった午後十時以降の残業の事前申告を義務づけたとか、全く常識を疑う中身なんですね。
それは、現金の税関に対する事前申告でございまして、今までは、支払い手段の持ち込みは全く自由であった。持ち出しについては、円の持ち出しについてだけ五百万円以上が許可ということであったのでございますけれども、今回は持ち出しも持ち込みも、双方とも税関に事前申告をしていただく。
数えれば切りがないのでございますが、当面問題となるのは、インランドデポ構想、あるいは終日いわゆる二十四時間稼働制のターミナル構想、輸入手続における欧米等の事前申告制、ジャスト・イン・タイムの配送を可能とするための共同計画配送システム構想などが挙げられるわけでございますが、これらについての評価、当面のシステム導入の可能性について、これは運輸省にお答えを願いたいと思います。
これによりますと、輸出は許可制をやめて届け出制にする、それから輸入貨物到着前の事前申告を認めるということ、三番目には関税を貨物輸入後にまとめて支払う後納制を設けるなどとなっておりますね。しかし、通関制度というのは、これは企業の営利活動の便宜のため、簡便かつ迅速であればあるほどよいというものじゃないと思うんです。
以上三点、すなわち協議団の事項、拡充強化することをも含めた苦情処理機関の権威ある体制の確立、それから今のお知らせ制度にかわる、事前申告制度のあり方についての変わった権威ある制度の確立、それから国税庁長官、直税部長、間税部長、主税局長あたりの行政通達なるものと法律との関係、こういう問題について一つお考えを願いたい、こういうことを申し上げておきます。 以上、三点であります。
○説明員(前谷重夫君) 実はこの供出制度につきましては、相当長年やつておりまして、いろいろの知慧をまあ出し尽した感があるわけでございますが、現在集荷団体として大部分を占めておりまする農業協同組合におきまして、予約と申しますか、事前申告と申しますか、そういう制度による集荷制度ということも提唱されております。
こういうような場合、その村が税務署もおそらく納得するであろうとして、各隣接町村との率を考えてつくり出した賃貸価格、あるいは反收等の農業調整委員会の議を経た率に基いて、やはり一筆々々ごとの的確なるものを、事前申告として本年度は出したいということで、すでに準備をしておりますけれども、伊勢崎の税務署は、六月十五日の事前承認の締切り期間が過ぎておるということを、ただ一つの理由といたしまして、これを実は拒否している
従つて中以上の標準の連中は大したことではありませんけれども私の方の事前申告の線で行けば大したものではない。しかし税務署の方に言わせれば、米の供出代金の少いもので四割、少し扶養家族の多い連中だと、この供出代金の七割から八割を所得税にとられるという結果になるのであります。